●シートベルトの設置義務


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日本においては車両へのシートベルト設置について道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準で定められている。
2点式が第1種座席ベルト、3点式が第2種座席ベルトとして規定されている。
従来シートベルトは高級車におけるオプション装備という位置づけだったが、欧米でのシートベルト設置義務化の動きを受けて道路運送車両の保安基準を改正、1969年(昭和44年)4月1日以降に国内で生産された普通乗用車(定員10人以下、軽自動車を除く)は運転席にシートベルトの設置を義務付けられた。(軽自動車については同年10月1日生産車から)
このシートベルトの設置義務は運転席についてのみであったが、シートベルトの設置用金具については全席に義務付けられており、1973年(昭和48 年)12月1日以降の生産車には助手席、1975年(昭和50年)4月1日以降の生産車には後部座席にも設置が義務付けられた。
当初は腰部で身体を固定するいわゆる二点式シートベルトが一般的であったが、後に胸部も固定する三点式シートベルトが普及した。 1975年(昭和50年)4月1日以降の生産車の運転席・助手席には基本的に三点式シートベルトの設置をすることとされている。オープンカーなど一部の車については、例外として二点式シートベルトが認められていたが、1987年(昭和62年)3月1日以降はその例外も無くなっている。
1994年(平成6年)4月1日以降は後部座席の側面席、2012年(平成24年)7月1日以降は全ての座席を三点式シートベルトにすることと定められた。
なお、定員11人以上の普通乗合車(バス)については1987年(昭和62年)9月1日以降の生産車に運転席にのみ二点式シートベルトの設置、同時に着用が義務付けられている。
なお、日本の法規制上は、シートベルトは、平常時には乗員の各種動作を阻害しないように、ベルトが自由に伸縮する機構が必要である。そのため、装着時に完全に体が固定されてしまう、主に4点式以上のアフターパーツのシートベルトに関しては、保安基準に適合せず車検にも通らない(純正のシートベルトを残していれば、車検は通るが、公道では、純正シートベルトの方を着装しなければならない)。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照


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